屋外貯蔵所とは
屋外貯蔵所とは、屋外において危険物を貯蔵または取り扱う貯蔵所である。
屋外貯蔵所で保管可能な危険物
屋外貯蔵所は危険物を屋外で保管するため、水と反応するもの、自然発火するもの、引火点の低いもの等危険性の大きいものは貯蔵することができない。屋外貯蔵所で貯蔵または取り扱いが可能な危険物は以下のとおりである。
【第2類危険物(可燃性固体)】
- 硫黄類(硫黄または硫黄のみを含有するもの)
- 火性固体(引火点0℃以上のもの)
【第4類危険物(引火性液体)】
- 第1石油類(引火点0℃以上のもの)
- アルコール類
- 第2石油類
- 第3石油類
- 第4石油類
- 動植物油類
構造および設置の基準
設置場所
湿潤でない場所。排水のよい場所。
柵
危険物を貯蔵または取り扱う場所の周囲には、柵等を設けて明確に区画する。
架台
不燃材料でつくり、堅固な地盤面に固定する。架台および付属設備の重量、貯蔵する危険物の重量、風や地震の影響等の荷重に対して安全なもの。高さは6m未満。危険物を収容した容器が簡単に落下しないようにする。
保有空地
保有空地とは、火災時の消防活動および延焼防止のために製造所等の周囲に確保する空地のことである。屋外貯蔵所の保有空地は、危険物を取り扱う場所を区画するために設けた柵などの周囲に確保する。