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作業環境測定のA測定とB測定の定義【法的根拠】

安全衛生法

 安全衛生法第65条の2(作業環境測定結果の評価)という条文があり、作業環境測定結果の評価は「作業環境評価基準」に従って行わなければならない旨が記載されている。 

安全衛生法 第65条の2 ※抜粋・要約

(作業環境測定結果の評価等) 

1.事業者は、作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の評価を行うに当たつては、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて行わなければならない。

作業環境評価基準

 安全衛生法第65条の2(作業環境測定結果の評価)を受けて「作業環境評価基準」が定められている。この中で、作業環境測定の評価方法を規定している。

 下記条文の中で、「A測定」「B測定」の定義があり、「作業環境測定基準」に準拠した測定方法である旨が記載されている。

作業環境評価基準 ※要約・抜粋

労働安全衛生法第65条の2、第2項の規定に基づき、作業環境評価基準を次のように定める。

第1条 (適用)

この告示は、労働安全衛生法第六十五条第一項の作業場のうち、労働安全衛生法施行令第21条第1号(粉じん)、第7号(特化物・石綿)、第8号(鉛)及び第10号(有機溶剤)に掲げるものについて適用する。

第2条 (測定結果の評価)

1.作業環境測定の結果は、以下に掲げる場合に応じ単位作業場所ごとに第一管理区分から第三管理区分までに区分することにより行うものとする。

一 A測定(作業環境測定基準第二条第一項第一号から第二号までの規定により行う測定をいう。)のみを行った場合

二 A測定及びB測定(作業環境測定基準第二条第一項第二号の二の規定により行う測定をいう。)を行った場合

作業環境測定基準

 作業環境測定の測定方法について定めた基準である。上記のとおり、「A測定」と「B測定」は本条文で定義されている。

 「A測定」の定義は以下の条文である。

作業環境測定基準 第二条 ※抜粋・要約

(粉じん濃度等の測定)

労働安全衛生法施行令第二十一条第一号の屋内作業場における空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度の測定は、次に定めるところによらなければならない。
一 測定点は、単位作業場所(当該作業場の区域のうち労働者の作業中の行動範囲、有害物の分布等の状況等に基づき定められる作業環境測定のために必要な区域をいう。以下同じ。)の床面上に六メートル以下の等間隔で引いた縦の線と横の線との交点の床上五十センチメートル以上百五十センチメートル以下の位置(設備等があって測定が著しく困難な位置を除く。)とすること。ただし、単位作業場所における空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度がほぼ均一であることが明らかなときは、測定点に係る交点は、当該単位作業場所の床面上に六メートルを超える等間隔で引いた縦の線と横の線との交点とすることができる。
一の二 前号の規定にかかわらず、同号の規定により測定点が五に満たないこととなる場合にあっても、測定点は、単位作業場所について五以上とすること。ただし、単位作業場所が著しく狭い場合であって、当該単位作業場所における空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度がほぼ均一
であることが明らかなときは、この限りでない。
二 前二号の測定は、作業が定常的に行われている時間に行うこと。

「B測定」の定義は以下の条文である。

作業環境測定基準 第二条 ※抜粋・要約

(粉じん濃度等の測定)

二の二 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの発散源に近接する場所において作業が行われる単位作業場所にあっては、前三号に定める測定のほか、当該作業が行われる時間のうち、空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度が最も高くなると思われる時間に、当該作業が行われる位置において測定を行うこと。

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