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局所排気装置の定期自主検査の法的根拠【有機溶剤】

定期自主検査の概要

 有機溶剤を取り扱う業務に用いる局所排気排気装置は、1年に1回定期自主検査を行わなければならない。この定期自主検査に公的な資格は不要だが、厚生労働省から出ている「局所排気装置の定期自主検査指針」に従って行う必要がある。同指針は専門的な内容が含まれるため、有識者や講習を受講したものが点検を行うことが望ましい。

定期自主検査の項目

 定期自主検査の項目は法律によって概要が定められており、それぞれの詳細については「局所排気装置の自主検査指針」に記載されている。

有機溶剤中毒予防規則 ※抜粋・要約

第4章 管理

第20条 (局所排気装置の定期自主検査)

2 事業者は、局所排気装置については1年以内ごとに1回、定期に次の事項について自主検査を行わなければならない

  1. フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度
  2. ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態
  3. 排風機の注油状態
  4. ダクトの接続部における緩みの有無
  5. 電動機とファンを連結するベルトの作動状態
  6. 吸気及び排気の能力
  7. 前各号に掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項

定期自主検査の記録

 定期自主検査を行った時は、記録は3年間保存しなければならない。保存が必要な事項は法律で定められている。

有機溶剤中毒予防規則 ※抜粋・要約

第4章 管理

第21条 (記録)

 事業者は自主検査を行った時は、次の事項を記録して、これを3年間保存しなければならない。

  1. 検査年月日
  2. 検査方法
  3. 検査箇所
  4. 検査の結果
  5. 検査を実施した者の氏名
  6. 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
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