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はんだ付け作業と作業環境測定【鉛業務だけど作業環境測定不要】

はんだ付け作業と作業環境測定

はんだ付け作業に使用する「はんだ」には「鉛」が含まれていることがある。

自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務は「鉛業務」である。

「鉛業務」を行う場合は、一般的に「作業環境測定」が必要である。

しかし、「はんだ付け作業」については「作業環境測定」が必要な「鉛作業」に含まれていないため、「作業環境測定」は不要である。

以下、法的根拠について記載する。

作業環境測定の法的根拠

労働安全衛生法

作業環境測定を必要とする法的根拠の大元は安全衛生法第65条(作業環境測定)である。

この条文で作業環境測定が必要である旨を明記し、詳細は政令で定めるとしている。

第65条(作業環境測定)

事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。

労働安全衛生法施行令

労働安全衛生法施行令第21条では、具体的に作業環境測定が必要な作業について明記している。

その中の「8」の項目に鉛業務について明記されている。

別表4の業務は全て「鉛業務」だが、「作業環境測定」が必要な業務は、別表4のうち第1〜8号、第10号、第16号である旨が定められている。

第21条(作業環境測定を行うべき作業場)

安全衛生法第65条第1項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。

…(中略)…

8 別表4 第1号から第8号まで、第10号又は第16号に掲げる鉛業務

…(以下略)…

別表第4を見ると様々な「鉛作業」が明記されているが、「自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務」が「13」の項に明記されている。

ちなみに、別表第4で「はんだ」という言葉が使用されているのは「13」の項のみである。

別表第4

鉛業務(安全衛生法施行令 第6条 21条 22条関係)

…(中略)…

13 自然換気が不十分な場所のおけるはんだ付けの業務(臨時に行う業務を除く)

…(以下略)…

鉛中毒予防規則

鉛中毒予防規則第52条に作業環境測定について明記されている。

上宇文通に明記されているように、安全衛生法施行令第21条第8号に掲げる作業について「作業環境測定」が必要となっており、はんだ付け作業は対象外である。

第52条(測定)

事業者は安全衛生法施行令第21条第8号に掲げる屋内作業場について、一年以内ごとに一回、定期に空気中における鉛の濃度を測定しなければならない。

…(以下略)…

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