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産業廃棄物の種類【すべての業種と対象業種】

○産業廃棄物とは
 産業廃棄物とは、廃棄物処理法に定める20種類の廃棄物である。20種類のうち、13種類は全ての業種で産業廃棄物に該当し、7種類は対象業種が限定されている。

○全ての業種で産業廃棄物となる13項目
・燃え殻
・汚泥
・廃油
・廃酸
・廃アルカリ
・廃プラスチック
・ゴムくず
・金属くず
・ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず
・鉱さい
・がれき類
・ばいじん
・航行廃棄物、携帯廃棄物および産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの

○対象業種が限定されている産業廃棄物7項目
・紙くず(建設業、パルプ製造業、製紙業、新聞業、出版業、製本業、印刷加工業)
・木くず(建設業、木材・木製品製造業、家具製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売り業、パレット類)
・繊維くず(建設業、繊維工業)
・動物性残さ(食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業)
・動物系固形不要物(と畜業)
・動物のふん尿(畜産農業)
・動物の死体(畜産農業)

○対象業種が限定されている産業廃棄物の例
 家具製品製造業を営む事業者が製造の過程で発生した木くずを処分する際は産業廃棄物となるが、木製家具を購入した製紙業を営む事業者がその家具を処分する際は一般廃棄物となる。

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