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必須科目過去問の解説と考察【建設部門H28-6】

技術士第二次試験建設部門の必須科目の解説・考察を行う。
平成28年度技術士第二次試験問題【建設部門】
6.我が国において現在推進されている「都市再生」及び「地方再生」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 地方公共団体か行う自主的かつ自立的な取組による地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出とその他の地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、地域再生法が定められた。
  2. 地域再生基本方針においては、地域再生のため、「地域の雇用再生プログラム」「地域の再チャレンジ推進プログラム」「地域の地球温暖化対策推進プログラム」等を推進することとされている。
  3. 都市再生基本方針においては、我が国の活力の源泉である都市について、その魅力と国際競争力を高め、都市再生を実現するためには、官民の関係者が総力を傾注することが重要であるとされている。
  4. 都市再生基本方針においては、都市再生に当たって、人口減少社会の到来等を踏まえれば、都市の基本的構造の在り方について見直しを行い、コンパクトな都市構造へと転換していくことが重要であるとされている。
  5. 都市再生緊急整備地域内において都市再生事業を施行しようとする民間事業者は、民間都市再生事業計画を作成し、都道府県知事の認定を受けることができる。
○解答と解説
 最も不適切な解答は[5]である。認定を行うのは国土交通大臣である。
 都市再生緊急整備地域とは、我が国の国際競争力が相対的に低下している状況を打開すべく都市再生の拠点として都市開発事業等を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備をすべき地域として政令で指定する地域である。平成28年11月現在59地域指定されている。東北では宮城県仙台市の「仙台駅西・一番地域」と「仙台長町駅東地域」が指定されている。
○その他のキーワード
・地域再生法

 

(目的)
第一条  この法律は、近年における急速な少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化に対応して、地方公共団体が行う自主的かつ自立的な取組による地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生(以下「地域再生」という。)を総合的かつ効果的に推進するため、その基本理念、政府による地域再生基本方針の策定、地方公共団体による地域再生計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けた地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置並びに地域再生本部の設置について定め、もって個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現し、国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。
(地域再生基本方針の策定)
第四条  政府は、地域再生に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な方針(以下「地域再生基本方針」という。)を定めなければならない。

2  地域再生基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一  地域再生の意義及び目標に関する事項
二  地域再生のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
三  特定政策課題(地域における少子高齢化の進展に対応した良好な居住環境の形成その他の地方公共団体が地域再生を図るために特に重点的に取り組むことが必要な政策課題として政令で定めるものをいう。第五条第四項第四号において同じ。)に関する基本的な事項
四  第五条第一項に規定する地域再生計画の同条第十六項の認定に関する基本的な事項
五  前各号に掲げるもののほか、地域再生の推進のために必要な事項
・地域再生基本方針
 地域再生法第4条第1項に基づき、政府における施策の推進を図るための基本的な方針として、地域再生基本方針が定められている。
・都市再生基本方針
 「国の活力の源泉である都市について、その魅力と国際競争力を高め、都市再生を実現するためには、官民の関係者が総力を傾注することが重要である。政府は、都市再生におけるこのような取組の共通指針として、都市再生基本方針を定める」とされている。
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