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リスクの重篤度の見積もり【休業日数により行う】

リスクアセスメントとは

 リスクアセスメントとは、「リスク(危険)」を「アセスメント(評価)」することであり、安全衛生法第28条で努力義務として定められた事項である。

労働安全衛生法 第28条の2(事業者の行うべき調査等)

事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、この法律に基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。

労働安全衛生法

 事業場にある危険性又は有害性等を特定し、リスクを見積もり、リスク低減措置を決定する一連の手順のことである。

重篤度の見積もりの留意事項

「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」には以下のように記載されている。

(2)事業者はリスクの見積もりに当たり、次に掲げる事項に留意するものとする。

ア 予想される負傷又は疾病の対象者及び内容を明確に予想すること。

イ 過去に実際に発生した負傷又は疾病の重篤度ではなく、最悪の状況を想定した最も重篤な負傷又は疾病の重篤度を見積もること。

ウ 負傷又は疾病の重篤度は、負傷や疾病等の種類にかかわらず、共通の尺度を使うことが望ましいことから、基本的に、負傷又は疾病による休業日数等を尺度として使用すること。

エ 有害性が立証されていない場合でも、一定の根拠がある場合は、その根拠に基づき、有害性が共存すると仮定して見積もるよう努めること。

危険性又は有害性等の調査等に関する指針

重篤度の予想

 重篤度の予想は抽象的な検討ではなく、どのような負傷や疾病がどの作業者に発生するのかを具体的に予想する。「重篤度」については休業日数や障害等級によって統一的に尺度化する。一方、「可能性」については「危険性への暴露の頻度」「危険事象の発生確率」「危険回避の可能性」など様々な要素を含む概念であるため、統一的な尺度化にはなじまないため規定されていない。

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