エレベーターの定義まとめ
労働安全衛生法上のエレベーターの定義は、様々な条文によって定義されている。それらをまとめると、エレベーターの定義は以下の内容となる。
エレベーターとは人及び荷をガイドレールに沿って昇降する機器にのせて、動力を用いて運搬することを目的とする機械装置であり、主として一般公衆の用に供されるものを除くものである。
以下、法的な根拠を記載する。
エレベーターの定義の概要
労働安全衛生法のエレベーターの定義は、労働安全衛生法施行令第1条(定義)内の「簡易リフト」の定義の説明の中で「エレベーター」という言葉を使用しており、その条文を解説するための「昭和47年9月18日基発第602号」の中で定義されている。
労働安全衛生法施行令第1条
労働安全衛生法施行令第1条(定義)内の「簡易リフト」の定義は以下のとおりである。
簡易リフト
エレベーターのうち、荷のみを運搬することを目的とするエレベーター(労働基準法別表第1号から第5号までに掲げる事業の事業場に設置されるものに限るものとし、せり上げ装置、船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び主として一般公衆の用に供されるものを除く)で、機器の床面積が1平方メートル以下又はその天井の高さが1.2メートル以下のものをいう。
労働安全衛生法施行令第1条(定義) 一部抜粋
昭和47年9月18日基発第602号
労働安全衛生法上のエレベーターの定義は、昭和47年9月18日基発第602号で定義されている。
第9号中の「エレベーター」とは、人及び荷(人または荷のみの場合を含む。)をガイドレールに沿って昇降する機器にのせて、動力を用いて運搬することを目的とする機械装置をいうこと
昭和47年9月18日基発第602号
労働基準法別表第1
「労働基準法別表第1第1号から第5号までに掲げる事業」とは、以下のとおりである。
1 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。)
2 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業
3 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
4 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業
5 ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業
労働基準法別表第1 第1号から第5号