誤操作による危害を防止するための運転制御モードの本質的安全設計方策
「機械の包括的な安全基準に関する指針」では、機械の安全化を図るために機械の設計者等が考慮する事項を記載している。
機械の設計者等は機械の安全化を図るために、「本質的安全設計方策」を検討する必要がある。
「機械の本質的安全基準に関する指針」の「別表第2 本質的安全設計方策」内に、以下のように記載がある。
機械の運転制御モードについては、次に定めるところによるものとすること。
ア 保護方策又は作業手順の異なる複数の運転制御モードで使用される機械については、個々の運転制御モードで固定でき、キースイッチ、パスワード等によって意図しない切り替えを防止できるモード切り替え装置を備えていること。
イ 設定、教示、工程の切替え、そうじ、保守点検等のために、ガードを取り外し、又は保護装置を解除して機械を運転するときに使用するモードには、次のすべての機能を備えていること。
(ア)選択したモード以外の運転モードが作動しないこと。
(イ)危険性又は有害性となる運動部分は、イネーブル装置、ホールド・ツゥ・ラン制御装置又は両手操作制御装置の操作を続けることによって飲み動作できること。
(ウ)動作を連続して行う必要がある場合、危険性又は有害性となる運動部分の動作は、低速度動作、低駆動力動作、寸動動作又は段階的操作による動作とされていること。
機械の包括的な安全基準に関する指針 別表第2本質的安全設計方策
イネーブル装置とは
イネーブルについて、「『機械の包括的な安全基準に関する指針』の解説等について」に記載されている。
「イネーブル装置」とは、連続的に操作するときに、機械が機能することを許可するための補足的な手動操作装置のことで、その技術的要求事項がJIS B9960-1に示されていること。
「機械の包括的な安全基準に関する指針」の解説等について
JIS B9960-1は「機械類の安全性-機械の電気装置-」である。「9.制御仮及び制御機能」の中の「9.2制御機能」内に、「9.2.6.3イネーブル制御」の項がある。
ホールド・ツゥ・ラン制御装置とは
ホールド・ツゥ・ラン制御装置について、「『機械の包括的な安全基準に関する指針』の解説等について」に記載されている。
「ホールド・ツゥ・ラン制御装置」とは、手動制御器を作動させている間に限り危険な機械機能の起動開始指令を出し、かつ、維持する制御装置のことで、JIS B9960-1の9.2.5.6に示されていること。
「機械の包括的な安全基準に関する指針」の解説等について
JIS B9960-1は「機械類の安全性-機械の電気装置-」である。「9.制御仮及び制御機能」の中の「9.2制御機能」内に、「9.2.6.1ホールド・ツゥ・ラン制御」の項がある。
すべての機能を備えない場合の措置
すべての機能を備えない場合の措置について、「『機械の包括的な安全基準に関する指針』の解説等について」に記載されている。
いずれかの機能を備えない場合又は他の保護方策を実施した場合は、当該機能を備えなかったことに起因するリスク及びその低減方策について使用上の情報として提供することが必要であること。
「機械の包括的な安全基準に関する指針」の解説等について