第2類物質の種類
特定化学物資障害予防規則で定められている「第2類物質」は、がん等の慢性障害を引き起こす物質のうち、第1類物質(厳重な管理・製造許可を必要とするもの)に該当しないものである。
第2類物質は以下の4種類のいずれかに分類される。
- 特定第2類物質
- 特別有機溶剤等
- オーラミン等
- 管理第2類物質
また、これらの分類とは別に「特別管理物質」という分類もある。特別管理物質は人体に対する発がん性が明らかとなったもので発症までに長い期間がかかるものあり、特別の管理を必要とするものである。第1類物質と第2類物質の中で特定の物質が該当する。
特定第2類物質
特定第2類物質とは、第2類物質のうち、特に漏えいに留意すべき物質である。
特別有機溶剤等
特別有機溶剤とは、第2類物質ののうち、発がん性のおそれが指摘される物で有機溶剤と同様に作用し、蒸気による中毒を発生させるおそれのあるものである。
オーラミン等
オーラミン等とは、第2類物質のうち、物質にがん原性は見られないが製造工程にがん原性のあるものである。
管理第2類物質
管理2第2類物質とは、第2類物質のうち、上記3種類の物質(「特定第2類物質」「特別有機溶剤等」「オーラミン等」)に該当しないものである。
(参考)特別管理物質
特別管理物質とは、第1類物質・第2類物質のうち、人体に対する発がん性が明らかとなったもので特別の管理を必要とするものである。特別管理物質という文ん類は上記4種類の分類とは別の区分での分類となる。
例えば、ベンゼンは「特定第2類物質」かつ「特別管理物質」であり、「特定第2類物質」としての管理と「特別管理物質」としての管理を求めれれることになる。