屋内作業場等
有機溶剤中毒予防規則では有機溶剤による中毒を防止するために事業者等に対して様々な対応を求めているが、それらの中には「『屋内作業場等』で○○を行う場合は○○をしなければならない」というような条文が多くある。
「屋内作業場等」について解説を行う。
屋内作業場等とは(結論)
屋内作業場等とは、以下の作業場のことである。様々な場所が列挙されているが、要するに「屋内作業場」と「通風が不十分な場所」が屋内作業場等に該当する。
- 屋内作業場
- 船舶の内部
- 車両の内部
- タンクの内部
- ピットの内部
- 坑の内部
- ずい道の内部
- 暗きょ又はマンホールの内部
- 橋桁の内部
- ダクトの内部
- 水管の内部
- 通風が不十分な場所
屋内作業場等を定義した条文
屋内作業場等の定義は、有機則第2条(適用除外)の本文中に記載されている。
屋内作業場等
……屋内作業場等(屋内作業場又は前条第2項各号に掲げる場所をいう。)のうち……
有機則第2条(適用除外)
条文中の「前条第2項各号」とは、有機則第1条第2項である。
作業主任者を選任すべき作業、健康診断を行うべき有害な業務
令第6条第22号(作業主任者を選任すべき作業)及び、第22条第1項第6号(健康診断を行うべき有害な業務)の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。
1 船舶の内部
2 車両の内部
3 タンクの内部
4 ピットの内部
5 坑の内部
6 ずい道の内部
7 暗きょ又はマンホールの内部
8 橋桁の内部
9 ダクトの内部
10 水管の内部
11 屋内作業場及び前各号に掲げる場所のほか、通風が不十分な場所
有機則第1条第2項