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有機則におけるタンク等の内部とは【通風が不十分な屋内作業場等】

タンク等の内部

有機溶剤中毒予防規則では有機溶剤による中毒を防止するために事業者等に対して様々な対応を求めているが、それらの中には「『タンク等の内部』で○○を行う場合は○○をしなければならない」というような条文が多くある。

「タンク等の内部」について解説を行う。

タンク等の内部とは(結論)

タンク等の内部とは、以下の作業場のことである。「屋内作業場等」のうち通風が不十分な場所のことである。「タンクの内部」〜「水管の内部」は場所の性質上当然通風が不十分な場所と考えられるため、「通風が不十分な」という枕詞がつかない。

  1. 通風が不十分な屋内作業場
  2. 通風が不十分な船舶の内部
  3. 通風が不十分な車両の内部
  4. タンクの内部
  5. ピットの内部
  6. 坑の内部
  7. ずい道の内部
  8. 暗きょ又はマンホールの内部
  9. 橋桁の内部
  10. ダクトの内部
  11. 水管の内部
  12. その他、通風が不十分な場所

タンク等の内部を定義した条文

タンク等の内部の定義は、有機則第条(適用除外)の本文中に記載されている。

タンク等の内部

……タンク等の内部(地下室の内部その他通風が不十分な屋内作業場、船倉の内部その他通風が不十分な船舶の内部、保冷貨車の内部その他通風が不十分な車両の内部又は前条第2項第3号から第11号までに掲げる場所をいう。以下同じ)以外の場所において……

有機則第2条(適用除外)

条文中の「前条第2項第3号から第11号までに掲げる場所」とは、有機則第1条の第2項第3号から第11号である。

作業主任者を選任すべき作業、健康診断を行うべき有害な業務

令第6条第22号(作業主任者を選任すべき作業)及び、第22条第1項第6号(健康診断を行うべき有害な業務)の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。

……

3 タンクの内部

4 ピットの内部

5 坑の内部

6 ずい道の内部

7 暗きょ又はマンホールの内部

8 橋桁の内部

9 ダクトの内部

10 水管の内部

11 屋内作業場及び前各号に掲げる場所のほか、通風が不十分な場所

有機則第1条第2項

通風が不十分な屋内作業場とは

「通風が不十分な屋内作業場」の定義が、昭和53年8月31日基発第479号に記載されている。

通風が不十分な屋内作業場

第一項第一号中「通風が不十分な屋内作業場」とは、天井、床及び周壁の総面積に対する直接外気に向って開放されている窓その他の開口部の面積の比率(開口率)が三%以下の屋内作業場をいうものであること。

また、「通風が不十分な船舶の内部」及び「通風が不十分な車両の内部」についても同様に取り扱うこと。

昭和53年8月31日基発第479号
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