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レーザー光線使用時の安全対策法的根拠
「昭和61.1.27 基発第39号」および「平成17.3.25 基発0325002号」で「レーザー光線による障害の防止対策について」という文章が発行されている。
この文章内に「レーザー光線による障害防止対策要綱」が定められており、レーザー業務による障害を防止するための措置が記載されている。
※基発とは、労働基準局長名で発する通達
レーザー光線による障害防止対策要綱概要
1.目的
この要項の目的を定めている。
この要綱は、レーザー機器を取り扱う業務又はレーザー光線にさらされるおそれのある業務に常時従事する労働者の障害を防止することを目的とする。
レーザー光線による障害防止対策要綱(1.目的)
2.用語
「レーザー」「レーザー発振器」「レーザー機器」「被ばく放出限界」「レーザー機器のクラス」について定義が記載されている。
レーザー機器のクラス分けは、日本工業規格 C6802 「レーザ製品の安全基準」によるものとする旨が明記されている。
※余談だが、基発では「レーザー」と表記しているが、JISでは「レーザ」と表記されている。
3.適用範囲
この要項の適用範囲について明記されている。
この要綱は、「クラス1M」「クラス2M」「クラス3R」「クラス3B」「クラス4」のレーザー機器を用いて行うレーザー業務について適用する。
レーザー光線による障害防止対策要綱 (3.適用範囲)
レーザーのクラス分けは全部で7クラスあるが、そのうち上記の5つのクラスについて適用すると記載されている。すなわち、「クラス1」「クラス2」については本文章の措置は不要となる。
4.レーザー光線による障害を防止するための措置
「労働衛生管理体制の整備」「レーザー機器のクラス別措置基準」について明記されている。
別紙 1
「クラス4のレーザー機器に係る措置」「クラス3Bのレーザー機器に係る措置」「クラス3Rのレーザー機器に係る措置」「クラス1M又はクラス2Mのレーザー機器に係る措置」について明記されている。