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リスクアセスメントを実施する時に必要な情報【非定常作業についても必要】

リスクアセスメントとは

 リスクアセスメントとは、「リスク(危険)」を「アセスメント(評価)」することであり、安全衛生法第28条で努力義務として定められた事項である。

労働安全衛生法 第28条の2(事業者の行うべき調査等)

 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、この法律に基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。

労働安全衛生法

 事業場にある危険性又は有害性等を特定し、リスクを見積もり、リスク低減措置を決定する一連の手順のことである。

リスクアセスメント実施時に必要な情報

「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」に、下記のように記載されている。

7 情報の入手

(1) 事業者は調査等の実施に当たり、次に掲げる資料等を入手し、その情報を活用するものとする。入手にあたっては、現場の実態を踏まえ、定常的な作業に係る資料等のみならず、非定常作業に係る資料等も含めるものとする。

ア 作業標準、作業手順書等

イ 仕様書、化学物質等安全データシート(SDS)等、使用する機械設備、材料等に係る危険性又は有害性に関する情報

ウ 機械設備等のレイアウト等、作業の周辺の環境に関する情報

エ 作業環境測定結果等

オ 混在作業による危険性等、複数の事業者が同一の場所で作業を実施する状況に関する情報

カ 災害事例、災害統計等

キ その他、調査等の実施に当たり参考となる資料等

(2)事業者は、情報の入手に当たり、次に掲げる事項に留意するものとする。

ア 新たな機械設備等を外部から導入しようとする場合には、当該機械設備等のメーカーに対し、当該設備等の設計・製造段階において糖砂糖を実施することを求め、その結果入手すること。

イ 機械設備等の使用又は改造等を行おうとする場合に、自らが当該機械設備等の管理権限を有しないときは、管理権限を有する者等が実施した当該機械設備等に対する調査等の結果を入手すること。

ウ 複数の事業者が同一の場所で作業する場合には、混在作業による労働災害を防止するために元方事業者が実施した調査等の結果を入手すること。

エ 機械設備等が転倒する恐れがある場所等、危険な場所において、複数の事業者が作業を行う場合には、元方事業者が実施した当該危険ば場所に関する調査等の結果を入手すること。

危険性又は有害性等の調査等に関する指針

非定常作業とは

「非定常作業」には、機械設備等の保守点検作業や補修作業に加え、予見される緊急事態への対応も含まれる。また、段取り替えに関する情報についても入手すべきである。

 「非定常作業」は情報が抜け落ちやすいことから、指針の7(1)に非定常作業について特記している。

作業環境測定結果等とは

 作業環境測定結果等の「等」には、特殊健康診断結果、生物学的モニタリング結果が含まれる。

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