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リスクアセスメントの実施手順【指針では3つのステップ】

リスクアセスメントとは

 リスクアセスメントとは、「リスク(危険)」を「アセスメント(評価)」することであり、安全衛生法第28条で努力義務として定められた事項である。

 事業場にある危険性又は有害性等を特定し、リスクを見積もり、リスク低減措置を決定する一連の手順のことである。

リスクアセスメントの手順

 「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」の「3 実施内容」には以下のように記載されている。

3 実施内容

 事業者は、調査及びその結果に基づく措置として、次に掲げる事項を実施するものとする。

 以下、リスクアセスメントの3つの手順(「危険性又は有害性の特定」「リスクの見積もり」「リスク低減の優先度設定とリスク低減措置内容の決定」)について記載する。

1.危険性又は有害性の特定

 1つめのステップは、危険性又は有害性の特定である。指針では以下のように記載されている。

(1)労働者の就業に係る危険性又は有害性の特定

危険性又は有害性等の調査等に関する指針

 リスクアセスメントは、最初に労働者の就業に係るすべての危険性又は有害性を特定する。詳細は「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」の「8 危険性又は有害性の特定」に記載されている。

ちなみに、「危険性又は有害性」とは、以下のとおりである。

危険性又は有害性

 建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性

危険性又は有害性等の調査等に関する指針

2.リスクの見積もり

 2つめのステップは、リスクの見積もりである。指針では以下のように記載されている。

(2) (1)により特定された危険性又は有害性によって生ずるおそれのある負傷又は疾病の重篤度及び発生する可能性の度合いの見積もり

危険性又は有害性等の調査等に関する指針

 リスクの見積もりは複数の手法があり、必ずしも数値化する必要はない。詳細は「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」の「9 リスクの見積もり」に記載されている。

 ちなみに、指針内で使用する「リスク」という言葉については本条で定義されている。

リスク

 危険性又は有害性によって生ずるおそれのある負傷又は疾病の重篤度及び発生する可能性の度合い

危険性又は有害性等の調査等に関する指針

3.リスク低減措置内容の検討

 3つめのステップは、リスク低減措置内容の検討である。指針では以下のように記載されている。

(3) (2)の見積もりに基づくリスクを低減するための優先度の設定及びリスクを低減するための措置内容の検討

危険性又は有害性等の調査等に関する指針

 特定したリスクに対して、リスク低減措置内容を検討する。リスク低減措置は危険性又は有害性を除去する措置を第一に検討する。詳細は「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」の「10 リスク低減措置の検討及び実施」に記載されている。

 ちなみに、本指針で使用する「リスク低減措置」という言葉については本条で定義されている。

リスク低減措置

リスクを低減するための措置

危険性又は有害性等の調査等に関する指針

 上記の(1)〜(3)の内容、すなわち「危険性又は有害性の特定」「リスクの見積もり」「リスク低減の優先度設定とリスク低減措置内容の決定」が「リスクアセスメント」である。

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