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簡易リフトとは【荷専用の小さいエレベーター】

簡易リフトとは

簡易リフトとは、荷のみを運搬することを目的とする小さいエレベーターである。

簡易リフトの定義

簡易リフトの定義は労働安全衛生法施行令に記載されている。

労働安全衛生法施行令 第1条 定義

この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

・・・・

簡易リフト エレベーター(労働基準法別表第1 第1号から第5号までに掲げる事業の事業場に設置されるものに限るものとし、せり上がり装置、船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び主として一般公衆の用に供されるものを除く。)のうち、荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、機器の床面積が1平方メートル以下又はその天井の高さが1.2メートル以下のもの(建設用リフトを除く。)をいう

労働安全衛生法施行令 第1条 定義

労働基準法別表第1

労働基準法別表第1 第1号から第5号までに掲げる事業とは、以下のとおりである。

労働基準法 別表第1(抜粋)

1 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業

2 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業

3 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業

4 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業

5 ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取り扱いの事業

労働基準法 別表第1(抜粋)

簡易リフトを設置・使用する際の注意事項

設置報告書

簡易リフトを設置しようとする事業者は、あらかじめ、簡易リフト設置報告書を所轄労働基準監督署へ提出しなければならない。(クレーン則202条)

荷重試験

簡易リフトを設置したときは、当該簡易リフトについて加重試験を行わなければならない。(クレーン則203条)

運転の合図

簡易リフトを用いて作業を行うときは、簡易リフトの運転について一定の合図を定め、当該作業に従事する労働者に、当該合図を行わせなければならない。(クレーン則206条)

とう乗の制限

簡易リフトに労働者を乗せてはならない。ただし、簡易リフトの修理、調整、点検等の作業を行う場合において、当該作業に従事する労働者に危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限りでない。(クレーン則207条)

点検

簡易リフトは年次点検、月例点検、作業開始前の点検が必要である。また、点検結果を3年間保存する必要がある。(クレーン則208条〜212条)

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