特別教育の法的根拠
特別教育とは、労働安全衛生法で定められた危険又は有害な業務に従事する場合に、その労働者に対して行わなければならない教育である。
特別教育の法的根拠は、労働安全衛生法の第59条安全衛生教育の項に記載されている。
労働安全衛生法 第59条 安全衛生教育
事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省例で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
・・・
3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
労働安全衛生法 第59条 安全衛生教育
産業用ロボットに関わる特別教育
特別教育が必要な業務は多々あるが、産業用ロボットに関係するものは労働安全衛生規則の第36条特別教育を必要とする業務の中の31項と32項に記載されている。
条文は以下のとおりである。
労働安全衛生規則 第36条 特別教育を必要とする業務
法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
・・・
31 マニプレータ及び記憶装置を有し、記憶装置の情報に基づきマニプレータの伸縮、屈伸、上下運動左右移動若しくは旋回の動作又はこれらの複合動作を自動的に行うことができる機械(以下「産業用ロボット」という。)の可動範囲内において当該産業用ロボットについて行うマニプレータの動作の順序、位置若しくは速度の設定、変更もしくは確認(以下「教示等」という。)又は産業用ロボットの可動範囲内において当該産業用ロボットについて教示等を行う労働者と共同して当該産業用ロボットの可動範囲外において行う当該教示等に係る機器の操作の業務
32 産業用ロボットの可動範囲内において行う当該産業用ロボットの検査、修理もしくは調整もしくはこれらの結果の確認(以下この号において「検査等」という。)又は産業用ロボットの可動範囲内において当該産業用ロボットの検査等を行う労働者と共同して当該産業用ロボットの可動範囲外において行う当該検査等に係る機器の操作の業務。
特別教育が必要な業務
上記第31項は「教示等」について、第32項は「検査等」について記載されている。
特別教育が必要な業務をまとめると、以下のとおりである。
- 産業用ロボットの可動範囲内で行う教示等の業務
- 稼働範囲内で教示等を行う労働者と共同して可動範囲外において機器の操作を行う業務
- 産業用ロボットの可動範囲内で行う検査等の業務
- 稼働範囲内で検査等を行う労働者と共同して可動範囲外において機器の操作を行う業務