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リスクアセスメントの実施時期【実施時期は変化点と定期】

リスクアセスメントとは

 リスクアセスメントとは、「リスク(危険)」を「アセスメント(評価)」することであり、労働安全衛生法第28条の2で努力義務として定められている事項である。

労働安全衛生法 第28条の2(事業者の行うべき調査等)

 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、この法律に基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。

労働安全衛生法

 リスクアセスメントとは、事業場にある危険性又は有害性等を特定し、リスクを見積もり、リスク低減措置を決定する一連の手順のことである。

リスクアセスメントの実施時期

 「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」に、下記のように記載されている。

5 実施体制

(1)事業者は、次のアからオまでに掲げる作業等の時期に調査等を行うものとする。

ア 建設物を設置し、移転し、変更し、又は解体するとき。

イ 設備を新規に採用し、又は変更するとき。

ウ 原材料を新規に採用し、又は変更するとき。

エ 作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するとき。

オ その他、次に掲げる場合等、事業場におけるリスクに変化が生じ、又は生ずるおそれのあるとき。

(ア)労働災害が発生した場合であって、過去の調査等の内容に問題がある場合

(イ)前回の調査等から一定の期間が経過し、機械設備等の経年による劣化、労働者の入れ替わり等に伴う労働者の安全衛生に係る知識経験の変化、新たな安全衛生に係る知見の集積等があった場合。

(2)事業者は、(1)のアからエまでに掲げる作業を開始する前に、リスク低減措置を実施することが必要であることに留意するものとする。

(3)事業者は、(1)のアからエまでに係る計画を策定するときは、その計画を策定するときにおいても調査等を実施することが望ましい。

危険性又は有害性等の調査等に関する指針

リスクアセスメントを実施すべき設備の対象範囲

 「危険性又は有害性等の指針」に、下記のように記載されている。

(1)事業者は、次のアからオまでに掲げる作業等の時期に調査等を行うものとする。

イ 設備を新規に採用し、又は変更するとき。

危険性又は有害性等の調査等に関する指針

 ここに記載されている「設備」には、足場などの仮設のものも含まれるとされている。

 また、「変更するとき」には、設備等の配置換えも含まれる。

リスクアセスメントの頻度について

 「危険性又は有害性等の指針」に、下記のように記載されている。

(1)事業者は、次のアからオまでに掲げる作業等の時期に調査等を行うものとする。

オ その他、次に掲げる場合等、事業場におけるリスクに変化が生じ、又は生ずるおそれのあるとき。

(イ)前回の調査等から一定の期間が経過し、機械設備等の経年による劣化、労働者の入れ替わり等に伴う労働者の安全衛生に係る知識経験の変化、新たな安全衛生に係る知見の集積等があった場合。

危険性又は有害性等の調査等に関する指針

 ここに記載されている「一定の期間」とは、設備の経年劣化等の状況変化に対応するために、事業者が設備や作業等の状況を踏まえ決定する。

 「新たな安全衛生に係る知見」とは、従前は想定していなかったリスクが明らかになる情報があることであり、社外における類似作業で発生した労災や、化学物質に係る新たな危険有害情報などである。

 

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