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リスクの類型ごとの留意事項【負傷又は疾病の種類】

リスクアセスメントとは

 リスクアセスメントとは、「リスク(危険)」を「アセスメント(評価)」することであり、安全衛生法第28条で努力義務として定められた事項である。

 事業場にある危険性又は有害性等を特定し、リスクを見積もり、リスク低減措置を決定する一連の手順のことである。

労働安全衛生法 第28条の2(事業者の行うべき調査等)

事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、この法律に基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。

労働安全衛生法

型類ごとのリスクアセスメント

「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」に、以下のように記載されている。

(3)事業者はリスクの見積もりを、事業場の機械設備、作業等の特性に応じ、次に掲げる負傷又は疾病の類型ごとに行うものとする。

ア はさまれ、墜落等の物理的な作用によるもの

イ 爆発、火災等の化学物質の物理的効果によるもの

ウ 中毒等の化学物質等の有害性によるもの

エ 振動障害等の物理因子の有害性によるもの。また、その際、次に掲げる事項を考慮すること。

(ア)安全装置の設置、立ち入り禁止措置その他の労働災害防止のための昨日又は方策の信頼性及び維持能力。

(イ)安全機能等を無効化する又は無視する可能性

(ウ)作業手順の逸脱、操作ミスその他の予見可能な意図的・非意図的な誤使用又は危険行動の可能性

危険性又は有害性等の調査等に関する指針

はさまれ、墜落等の留意事項

「はさまれ、墜落等の物理的な作用」によるリスクの見積もりを行う際は、下記事項に留意する。

爆発、火災等の化学物質の物理的効果の留意事項

「爆発、火災等の化学物質の物理的効果」によるリスクの見積もりを行う際は、下記事項に留意する。

中毒等の化学物質等の有害性の留意事項

「中毒等の化学物質の有害性」によるリスクの見積もりを行う際は、下記事項に留意する。

振動障害等の物理因子の有害性の留意事項

「振動等の物理因子の有害性の留意事項」によるリスクの見積もりを行う際は、下記事項に留意する。

安全機能等に関するリスクの留意事項

「安全機能等」に関してリスクの見積もりを行う際は、下記事項に留意する。

安全機能等の信頼性及び維持能力

安全機能等を無効化する又は無視する可能性

意図的な誤使用又は危険行動

非意図的な誤使用の可能性

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