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バッテリーロコの装備【ブレーキ、前照灯、カメラ、車輪、連結】

労働安全衛生規則
第196条〜第236条
は軌条設備に関する条文である。

 

 バッテリーロコのブレーキについて規定しているのが208条である。
以下条文
(動力車のブレーキ)
第二百八条  事業者は、動力車には、手用ブレーキを備え、かつ、十トン以上の動力車には、動力ブレーキをあわせ備えなければならない。
2  事業者は、ブレーキの制輪子に作用する圧力と制動車輪の軌条に対する圧力との割合を、動力ブレーキにあつては百分の五十以上百分の七十五以下、手用ブレーキにあつては百分の二十以上としなければならない。
[解説]
 手動ブレーキとは手で動かすブレーキである。運転席にハンドルが付いておりそのハンドルを回すことによってブレーキをかける。
 動力ブレーキとは空気式や油圧式のブレーキである。手動ブレーキに比べてブレーキ力が強い。

 

 バッテリーロコの装備について規定しているのが209条である。
以下条文
(動力車の設備)
第二百九条  事業者は、動力車については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。
一  汽笛、警鈴等の合図の装置を備えること。
二  夜間又は地下において使用するときは、前照灯及び運転室の照明設備を設けること。
三  内燃機関車には、潤滑油の圧力を表示する計器を備えること。
四  電気機関車には、自動しゃ断器を備え、かつ、架空線式の場合には避雷器を備えること。
[解説]
 条文の通りである。
 
 バッテリーロコの運転席について規定しているのが210条である。
以下条文
(動力車の運転者席)
第二百十条  事業者は、動力車の運転者席については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。
一  運転者が安全な運転を行なうことができる視界を有する構造とすること。
二  運転者の転落による危険を防止するため、囲い等を設けること。
[解説]
 視界を有する構造とするために、一般的にカメラを設置し前方を確認する。

 

 バッテリーロコ及びその他の車両の車輪について規定しているのが212条である。
以下条文
(車輪)
第二百十二条  事業者は、車輪については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。
一  タイヤの幅は、フランジが最も摩耗した状態で、最大軌間を通過するときに、なおその踏面が軌条に安全に乗る広さとすること。
二  フランジの厚さは、最も摩耗したときに、十分な強さを有し、かつ、分岐及びてつさの通過に差しつかえない厚さ以下とすること。
三  フランジの高さは、タイヤが軌条からはずれない高さ以上で、継目板及びてつさ等に乗り上げない高さとすること。
 
 車両間をつなぐ連結装置について規定しているのが213条である。
以下条文
(連結装置)
第二百十三条  事業者は、車両を連結するときは、確実な連結装置を用いなければならない。

 

 労働安全衛生規則第208条〜210条及び212条・213条の根拠法律は労働安全衛生法の第20条(1)である。
以下条文
(事業者の講ずべき措置等)

 第二十条  事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

 一  機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険