労働安全衛生規則
第196条〜第236条
は軌条設備に関する条文である。
バッテリーロコのブレーキについて規定しているのが208条である。
以下条文
バッテリーロコの装備について規定しているのが209条である。
以下条文
第二百九条 事業者は、動力車については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。
[解説]
条文の通りである。
バッテリーロコの運転席について規定しているのが210条である。
以下条文
第二百十条 事業者は、動力車の運転者席については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。
[解説]
視界を有する構造とするために、一般的にカメラを設置し前方を確認する。
バッテリーロコ及びその他の車両の車輪について規定しているのが212条である。
以下条文
第二百十二条 事業者は、車輪については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。
労働安全衛生規則第208条〜210条及び212条・213条の根拠法律は労働安全衛生法の第20条(1)である。
以下条文