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人車【構造、使用方法】

労働安全衛生規則
第196条〜第236条
は軌条設備に関する条文である。
 人車の構造ついて規定しているのが208条である。
以下条文
(人車)
第二百十一条  事業者は、労働者の輸送に用いる専用の車両(以下「人車」という。)については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。
一  労働者が安全に乗車できる座席、握り棒等の設備を設けること。
二  囲い及び乗降口を設けること。
三  斜道において用いる巻上げ装置によりけん引される人車については、巻上げ機の運転者と人車のとう乗者とが緊急時に連絡できる設備を設けること。
四  前号の人車については、ワイヤロープの切断、速度超過等による危険を防止するため、非常停止装置を設けること。
五  傾斜角三十度以上の斜道に用いる人車については、脱線予防装置を設けること。
[解説]
一とニを満たしていれば人車として使用することができる。三・四・五に関しては斜道での規定なので、一般的なシールド工事では関係ない。

 

 

 人車の使用について規定しているのが221条である。
以下条文
(人車の使用)
第二百二十一条  事業者は、軌道装置により労働者を輸送するときは、人車を使用しなければならない。ただし、少数の労働者を輸送する場合又は臨時に労働者を輸送する場合において、次の措置を講じたときは、この限りでない。
一  車両に転落防止のための囲い等を設けること。
二  転位、崩壊等のおそれのある荷と労働者とを同乗させないこと。
[解説]
 この条文では「人車以外の車両に人を乗せてはいけません」ということを規定している。

 

 人車のとう乗定員について規定しているのが223条である。
以下条文
(とう乗定員)
第二百二十三条  事業者は、人車については、その構造に応じたとう乗定員数を定め、かつ、これを関係労働者に周知させなければならない。
[解説]
 この条文では「無理をして一度に多くの人が乗ってはいけません」ということを規定している。

 

 労働安全衛生規則第211条・221条・223条の根拠法律は労働安全衛生法の第20条(1)である。
以下条文
(事業者の講ずべき措置等)

 第二十条  事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

 一  機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
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