労働安全衛生規則
第196条〜第236条
は軌条設備に関する条文である。
坑内の安全通路について規定しているのが第205条である。
以下条文
第二百五条 事業者は、建設中のずい道等の内部に軌道装置を設けるときは、通行中の労働者に運行する車両が接触する危険を防止するため、その片側において、当該車両と側壁又は障害物との間隔を〇・六メートル以上としなければならない。ただし、ずい道等の断面が狭小であること等により当該間隔を〇・六メートル以上とすることが困難な場合で、次のいずれかの措置を講じたときは、この限りでない。
[解説]
中・小口径では離隔を60cm確保することが困難なことが多いため、上記措置を講じる必要がある。坑内に手すり付きの安全通路が確保できる場合は問題ないが、本線内に足場板を敷いて通路とする場合は回避所を設ける必要がある。目安として100mに1カ所回避所を設置し、バッテリーロコが近づいてきた時に歩行者は回避所で待機する。
バッテリーロコ運転手に対する安全装置について規定しているのが第205条である。
以下条文
第二百六条 事業者は、建設中のずい道等の内部に軌道装置を設けるときは、車両のとう乗者がずい道等の内部の側壁、天盤、障害物等に接触する危険を防止するため、当該車両と当該側壁、天盤、障害物等との間に必要な距離を保持しなければならない。ただし、地山の荷重により変形した支保工等障害物があるときに、当該車両のとう乗者が当該障害物に接触する危険を防止するため、車両とう乗者が容易に識別できる措置を講じたときには、この限りでない。
[解説]
条文を読む限りシールド工事を想定した条文ではない。必要な距離を保持と書いてあるが、明確な基準はない。
バッテリーロコの信号機について規定しているのが第207条である。
[解説]
必要に応じて坑口や離合部に信号機を設置する。念のため、離合とはすれ違うという意味である。
労働安全衛生規則第205条〜207条の根拠法律は労働安全衛生法の第20条(1)である。
以下条文