事業者とは【事業者とは法人そのもの】

事業者とは

労働安全衛生法では「事業者は○○をしなければならない」のような文言が多数記載されている。

労働安全衛生法上の「事業者」の定義は以下のとおりである。

事業者

事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。

労働安全衛生法 第2条(定義)

事業者についての解説

「事業者」の定義について、「労働安全衛生法の施行について(昭和47年9月18日発基第91号)」に以下のように記載されている。

5 事業者の意味付け

この法律における主たる義務者である「事業者」とは、法人企業であれば当該法人(法人の代表者ではない。)、個人企業であれば事業経営主を指している。

これは、従来の労働基準法上の義務主体であった「使用者」と異なり、事業経営の利益の帰属主体そのものを義務主体としてとらえ、その安全衛生上の責任を明確にしたものである。

なお、法違反があったばいいの罰則の適用は、法第122条に基づいて、当該違反の実行行為者たる自然人に対してなされるほか、事業者たる法人または人に対しても各本条の罰金刑が課せられることとなることは、従来とことなるところはない。

労働安全衛生法の施行について

安全衛生法でいう事業者は、企業設備の所有者に限られず、例えば企業設備を賃借した者がその事業の運営の主体となっていれば、その者が事業者になる。