保守点検時の危害を防止するための本質的安全設計方策
「機械の包括的な安全基準に関する指針」では、機械の安全化を図るために機械の設計者等が考慮する事項を記載している。
機械の設計者等は機械の安全化を図るために、「本質的安全設計方策」を検討する必要がある。
「機械の本質的安全基準に関する指針」の「別表第2 本質的安全設計方策」内に、以下のように記載がある。
保守点検作業における危害を防止するため次の措置を行うこと。
(1)機械の部品及び構成品のうち、安全上適切な周期での点検が必要なもの、作業内容に応じて交換しなければならないもの又は摩耗もしくは劣化しやすいものについては、安全かつ容易に保守点検作業が行えるようにすること。
(2)保守点検作業時は、次に定める優先順位により行うことができるようにすること。
ア ガードの取り外し、保護装置の解除及び安全防護領域への侵入をせずに行えるようにすること。
イ ガードの取り外しもしくは保護装置の解除又は安全防護領域への侵入を行う必要があるときは、機能を停止させた状態で行えるようにすること。
ウ 機械を停止させた状態で行うことができないときは、14の(3)イに定める措置を講じること。
※14の(3)イ 危険性又は有害性となる運動部分は、イネーブル装置、ホールド・ツゥ・ラン制御装置又は両手操作制御装置の操作を続けることによってのみ動作できること。
機械の包括的な安全基準に関する指針 別表第2本質的安全設計方策
保守点検作業に含まれる作業
保守点検作業に含まれる作業について、「『機械の包括的な安全基準に関する指針』の解説等について」に記載されている。
保守点検作業には、当該部品の構成品の入手、保管、排気等の関連作業が含まれること。
機械の包括的な安全基準に関する指針
保守点検作業についての情報提供
保守点検作業についての情報提供について、「『機械の包括的な安全基準に関する指針』の解説等について」に記載されている。
機械の製造等を行う者は、保守点検作業の方法及び手順を使用上の情報として提供することが必要であること。
機械の包括的な安全基準に関する指針