建設用用リフトとは
建設用リフトとは、建設業の工事現場で資材やコンクリートなど荷のみを運搬することを目的としたエレベーターである。
建設用リフトの定義
建設用リフトの定義は労働安全衛生法施行令の第1条に定義されている。
労働安全衛生法施行令 第1条 定義
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
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建設用リフト 荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、土木、建築等の工事の作業に使用されるもの(ガイドレールと水平面との角度が80度未満のスキップホイストを除く。)をいう。
労働安全衛生法施行令 第1条 定義
建設用リフトを設置・使用する際に必要な事項
設置届・落成検査
建設用リフトを設置しようとするときは労働基準監督署へ設置届を提出し、落成検査を受ける必要がある。(クレーン則174条〜176条)
特別教育
建設用リフトの運転の業務を行う労働者は特別教育が必要である。(クレーン則183条)
とう乗の制限
建設用リフトに労働者を乗せてはならない。ただし、建設用リフトの修理、調整、点検等の作業を行う場合において、当該作業に従事する労働者に危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限りではない。(クレーン則186条)
運転の合図
建設用リフトを用いて作業を行うときは、建設用リフトの運転について一定の合図を定め、合図を行うものを指名して、その者に合図を行わせなければならない。(クレーン則185条)
点検
建設用リフトは月例点検、作業開始前の点検、暴風後等の点検が必要である。また、点検結果を3年間保存する必要がある。(クレーン則192条〜195条)