構内運搬車とは【プラットフォームトラック】

構内運搬車とは、事業場構内を荷役の運搬を目的として走行する運搬車であり、プラットフォームトラックのことである。

牽引式のものや三輪のもの、労働者が歩行しながら運転する方式のものがある。

構内運搬車の定義

構内運搬車の定義は労働安全衛生規則の第151条の2に記載されている。

労働安全衛生規則 第151条の2 定義

この省令において車両系荷役運搬機械とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

・・・・

6 構内運搬車(専ら荷を運搬する構造の自動車(長さ4.7m以下、幅が1.7m以下、高さが2.0m以下のものに限る)のうち、最高速度が毎時15km以下のもの。

労働安全衛生規則 第151条の2 定義

また、昭和53年2月10日の基発第78号で「構内運搬車」について解説が記載されている。

昭和53年2月10日の基発第78号

第6号の「構内運搬車」とは、荷役の運搬を目的として製造されたもので、主に事業場内のみを走行するバッテリー式運搬車(通称プラットフォームトラック)等のことをいうものであること。

なお、「構内運搬車」には、牽引車両により非牽引車を牽引する方式のもの、三輪のもの及び労働者が歩行しながら運転する方式のものが含まれること。

昭和53年2月10日の基発第78号