リスクアセスメントとは
リスクアセスメントとは、「リスク(危険)」を「アセスメント(評価)」することであり、安全衛生法第28条で努力義務として定められた事項である。
労働安全衛生法 第28条の2(事業者の行うべき調査等)
事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、この法律に基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。
労働安全衛生法
事業場にある危険性又は有害性等を特定し、リスクを見積もり、リスク低減措置を決定する一連の手順のことである。
リスクの見積もり
「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」に、下記のように記載されている。
9 リスクの見積もり
(1)事業者は、リスク低減の優先度を決定するために、次に掲げる方法等により、危険性又は有害性により発生する恐れのある負傷又は疾病の重篤度及びそれらの発生の可能性の度合いをそれぞれ考慮して、リスクを見積もるものとする。
ア 負傷又は疾病の重篤度とそれらが発生する可能性の度合いを相対的に尺度化し、それらを縦軸と横軸とし、あらかじめ重篤度及び可能性の度合いに応じてリスクが割り付けられた表を使用してリスクを見積もる方法
イ 負傷又は疾病の発生する可能性とその重篤度を一定の尺度によりそれぞれ数値化し、それらを加算又は乗算等してリスクを見積もる方法
ウ 負傷又は疾病の重篤度及びそれらが発生する可能性等を段階的に分岐していくことによりリスクを見積もる方法
危険性又は有害性等の調査等に関する指針
指針9はリスクの見積もり方法について規定したものである。リスクの見積もりは優先度を定めるために行うものであり、必ずしも数値化する必要はなく相対的な分類でも差し支えない旨が記載されている。
相対的に尺度化し表を使用して見積もる方法
相対的に尺度化して表を使用して見積もる方法等は、マトリクスを用いて評価する方法である。例えば、縦軸に「可能性」、横軸に「重篤度」を取った表によりリスクを見積もるような方法である。
加算又は乗算等により見積もる方法
加算又は乗算等によりリスクを見積もる方法とは、「可能性」「重篤度」とそれぞれ数値化し、それらの数値を加算又は乗算してリスクを見積もる方法である。
段階的に分岐して見積もる方法
段階的に分岐して見積もる方法とは、枝分かれ図を用いた方法である。重篤度の「高」「低」などから始まり、それぞれの評価に合わせて分岐していきリスクを見積もる方法である。