リスクアセスメントのリスクの特定【疲労も考慮してリスク抽出】

リスクアセスメントとは

 リスクアセスメントとは、「リスク(危険)」を「アセスメント(評価)」することであり、安全衛生法第28条で努力義務として定められた事項である。

労働安全衛生法 第28条の2(事業者の行うべき調査等)

 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、この法律に基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。

労働安全衛生法

 事業場にある危険性又は有害性等を特定し、リスクを見積もり、リスク低減措置を決定する一連の手順のことである。

リスクの特定

「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」に、下記のように記載されている。

8 危険性又は有害性の特定

(1)事業者は、作業標準等に基づき、労働者の就業に係る危険性又は有害性を特定するために必要な単位で作業を洗い出した上で、各事業場における機械設備、作業等に応じてあらかじめ定めた危険性又は有害性の分類に則して、各作業における危険性又は有害性を特定するものとする。

(2)事業者は、(1)の危険性又は有害性の特定に当たり、労働者の疲労等の危険性又は有害性への付加的影響を考慮するものとする。

危険性又は有害性等の調査等に関する指針

作業の洗い出し

 作業の洗い出しは作業標準、作業手順書等を活用し、危険性又は有害性を特定するために必要な単位で実施する。作業標準がない場合には、当該作業の手順を書き出した上でそれぞれの段階ごとに危険性又は有害性を特定する。

 危険性又は有害性の特定のための作業の洗い出しが理論的には膨大な量になる可能性があるため、危険性又は有害性を特定するのに必要な単位で実施すれば足りることを指針で明示している。

危険性又は有害性の分類

「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」の「別添3」に「危険性又は有害性の分類例」が記載されている。これらの項目は、作業の洗い出しをする際に抜け漏れがないよう、チェックリストとして使用することを想定して定められたものである。

危険性

  1. 機械等による危険性
  2. 爆発性の物、発火性の物、引火性の物、腐食性の物等による危険性
  3. 電気、熱その他のエネルギーによる危険性
  4. 作業方法から生ずる危険性
  5. 作業場所に係る危険性
  6. 作業行動等から生ずる危険性
  7. その他の危険性

有害性

  1. 原材料、ガス、蒸気、粉じん等による有害性
  2. 放射線、高音、低音、超音波、騒音、振動、異常気圧等による有害性
  3. 作業行動等から生ずる有害性
  4. その他の有害性

疲労等

 労働者の疲労等により負傷又は疾病が発生する可能性やその重篤度が高まることを踏まえて、危険性又は有害性の特定を行う必要がある旨を規定したものである。「疲労等」には、短調作業の連続による集中力の欠如や深夜労働による居眠り等が含まれる。