火災又は爆発による災害を防止するための本質的安全設計方策
「機械の包括的な安全基準に関する指針」では、機械の安全化を図るために機械の設計者等が考慮する事項を記載している。
機械の設計者等は機械の安全化を図るために、「本質的安全設計方策」を検討する必要がある。
「機械の本質的安全基準に関する指針」の「別表第2 本質的安全設計方策」内に、以下のように記載がある。
火災又は爆発のおそれのある物質は使用せず又は少量の使用にとどめること。また、可燃性のガス、液体等による火災又は爆発のおそれのあるときは、機械の過熱を防止すること、爆発の可能性のある濃度となることを防止すること、防爆構造電気機械器具を使用すること等の措置を講じること。
機械の包括的な安全基準に関する指針 別表第2本質的安全設計方策
この項目は、火災や爆発のおそれのある物質の使用による災害を防ぐためのものである。
火災又は爆発による災害を防止するための具体的な方策
火災又は爆発による災害を防ぐための具体的な方策が、「『機械の包括的な安全基準に関する指針』の解説等について」内に記載されている。
機械で使用する材料、塗料、触媒、切削油、燃料等により機械が着火源となって火災又は爆発が発生するリスクを低減することを求めたものであり、使用する材料を難燃性のものとすること、機械の各部の温度上昇を制限すること、可燃性ガス等が爆発範囲の濃度にならないようにすること、機械の構成品に本質安全防爆構造の電気機械器具を使用すること等の方法があること。
「機械の包括的な安全基準に関する指針」の解説等について
上記文章で明示されている対策は、以下の内容である。
- 使用する材料を難燃性のものとする
- 機械の各部の温度上昇を制限する
- 可燃性ガス等が爆発範囲の濃度にならないようにする
- 機械の構成品に本質安全防爆構造の電気機械器具を使用する