電離放射線・レーザー光線による災害を防止するための本質的安全設計方策【必要最小限の出力レベルや出力時間とする】

電離放射線・レーザー光線による災害を防止するための本質的安全設計

「機械の包括的な安全基準に関する指針」では、機械の安全化を図るために機械の設計者等が考慮する事項を記載している。

機械の設計者等は機械の安全化を図るために、「本質的安全設計方策」を検討する必要がある。

「機械の本質的安全基準に関する指針」の「別表第2 本質的安全設計方策」内に、以下のように記載がある。

電離放射線、レーザー光線等の放射出力を機械が機能を果たす最低レベルに制限すること。

機械の包括的な安全基準に関する指針 別表第2本質的安全設計方策

この項目は、電離放射線やレーザー光線による災害を防ぐためのものである。

電離放射線・レーザー光線による災害を防止するための具体的な方策

電離放射線・レーザー光線による災害を防ぐための具体的な方策が、「『機械の包括的な安全基準に関する指針』の解説等について」内に記載されている。

機械で放射線等を使用する場合においては、放射出力を必要最小限のレベルに抑制することを求めたものであること。放射線等によるリスクを低減するためにのほか、例えば、危険性の高い放射線等を使用しないこと、放射線等の放射時間を短くすること、放射線等が標的に対して集中し、外部に拡散しないように放射源を設計すること、機械の操作を遠隔操作とすること等の方法が考えられること。

また、レーザー光線については、レーザー光路を労働者の眼の高さを避けて設定すること等の方策が「レーザー光線による障害防止対策要綱」に示されていること。

「機械の包括的な安全基準に関する指針」の解説等について

上記文章で記載されている対策は、以下の内容である。

  • 放射出力を必要最小限のレベルに抑制する
  • 放射線等の放射時間を短くする
  • 放射線等が外部に拡散しないように設計する
  • 機械の操作を遠隔操作とする