産業用ロボットの定義【労働安全衛生規則第36条】

産業用ロボットの定義

産業用ロボットの定義は労働安全衛生規則の第36条(特別教育を必要とする業務)の中に記載されている。

第36条 特別教育を必要とする業務

法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。

・・・

31 マニプレータ及び記憶装置を有し、記憶装置の情報に基づきマニプレータの伸縮、屈伸、上下運動左右移動若しくは旋回の動作又はこれらの複合動作を自動的に行うことができる機械(以下「産業用ロボット」という。)の可動範囲内において当該産業用ロボットについて行うマニプレータの動作の順序、位置若しくは速度の設定、変更もしくは確認(以下「教示等」という。)又は産業用ロボットの可動範囲内において当該産業用ロボットについて教示等を行う労働者と共同して当該産業用ロボットの可動範囲外において行う当該教示等に係る機器の操作の業務

32 産業用ロボットの可動範囲内において行う当該産業用ロボットの検査、修理もしくは調整もしくはこれらの結果の確認(以下この号において「検査等」という。)又は産業用ロボットの可動範囲内において当該産業用ロボットの検査等を行う労働者と共同して当該産業用ロボットの可動範囲外において行う当該検査等に係る機器の操作の業務。

労働安全衛生規則 第36条 特別教育を必要とする業務

産業用ロボットとは

産業用ロボットの定義は上記のとおり労働安全衛生規則第36条に記載されている。

産業用ロボット

マニプレータ及び記憶装置を有し、記憶装置の情報に基づきマニプレータの伸縮、屈伸、上下運動左右移動若しくは旋回の動作又はこれらの複合動作を自動的に行うことができる機械

労働安全衛生規則 第36条 抜粋

教示とは

教示とはマニプレータの動作の順序や速度などを設定することであり、ティーチング ともいう。教示の定義は上記のとおり労働安全衛生衛生規則第36条に記載されている。

教示等

産業用ロボットの可動範囲内において当該産業用ロボットについて行うマニプレータの動作の順序、位置若しくは速度の設定、変更若しくは確認。

労働安全衛生規則 第36条 抜粋