レーザー機器のクラスの定義(基発)
「昭和61.1.27 基発第39号」および「平成17.3.25 基発0325002号」で「レーザー光線による障害の防止対策について」という文章が発行されている。
※基発とは、労働基準局長名で発する通達
この文章内に「レーザー光線による障害防止対策要綱」が定められている。「2.用語」の中に「(5)レーザー機器のクラス」が記載されている。
レーザー光線による障害防止対策要綱
(5)レーザー機器のクラス
レーザー機器のクラス分けは、日本工業企画C6802「レーザ製品の安全基準」の「8.クラス分け」によるものとする。各等級(クラス)の意義は、以下の通りである。
クラス1
人体に障害を与えない低出力のもの。
クラス2
可視光で人体の防御反応により障害を回避し得る程度の出力以下のもの。
クラス1M、クラス2M、クラス3R
光学的手段でのビーム内観察は危険で、放射レベルがクラス2の出力の5倍以下のもの。
クラス3B
直接又は鏡面反射によるレーザー光線の暴露により眼の障害を生じる可能性があるが、拡散反射によるレーザー光線に暴露しても眼の障害を生じる可能性のないもの。
クラス4
拡散反射によるレーザー光線の暴露でも眼に障害を与える可能性のある出力
レーザー機器のクラスによる危険の程度
上記のクラス分けによる危険の程度をまとめると、以下のとおりである。
クラス | 危険の程度 |
1 | 人体に障害を与えない |
2 | 人体の防御反応で回避し得る |
1M,2M,3R | ビーム内観察が危険 |
3B | 直接・鏡面反射で眼の障害が生じる |
4 | 拡散反射で眼の障害が生じる |