レーザー機器のクラスの定義
「昭和61.1.27 基発第39号」および「平成17.3.25 基発0325002号」で「レーザー光線による障害の防止対策について」という文章が発行されている。
この文章内に「レーザー光線による障害防止対策要綱」が定められており、レーザー業務による障害を防止するための措置が記載されている。
ちなみに、クラス1M・2Mの「M」の意味は、拡大用観察器具(magnifying optical viewing instruments)である。
※基発とは、労働基準局長名で発する通達
クラス1M・2Mレーザー機器使用に係る措置
1.レーザー機器
クラス1M・2Mレーザー機器に対して必要な措置の概要は以下のとおりである。
- レーザー光路は作業者の目の高さを避けて設置すること
2.作業管理・健康管理
クラス1M・2Mレーザー機器使用時の作業管理・健康管理として必要な措置の概要は以下のとおりである。
- 調整時は必要最小出力のレーザー光線により行う。
- 作業開始前に点検を行う。また、一定期間以内ごとに専門的知識を有する者が点検を行い、必要な整備を行う 。
- レーザー業務に従事する労働者を雇入れ、もしくは労働者の作業内容を変更して当該業務につく、使用するレーザー機器を変更した時は教育を行う。
3.その他
- レーザー機器の見やすい箇所に、「レーザー光線の危険性・有害性」「レーザー機器取り扱い上注意すべき事項」を掲示すること。
- レーザー機器の高電圧部分には、その旨を表示し、感電の危険を防止する措置を講じる
- レーザー光線による障害の疑いのある者については、速やかに医師による診察又は処置を受けさせる