レーザー機器のクラスの定義
「昭和61.1.27 基発第39号」および「平成17.3.25 基発0325002号」で「レーザー光線による障害の防止対策について」という文章が発行されている。
この文章内に「レーザー光線による障害防止対策要綱」が定められており、レーザー業務による障害を防止するための措置が記載されている。
ちなみに、クラス3Rの「R」の意味は、要求事項の削減(reduce)又は緩和(relax)である。
※基発とは、労働基準局長名で発する通達
クラス3Rレーザー機器使用に係る措置
1.レーザー機器
クラス3Rレーザー機器に対して必要な措置の概要は以下のとおりである。
- レーザー光線は目の高さを避けて設置する。400〜700mmの波長域外のレーザー光線を放出するレーザー機器については、可能な限り遮蔽すること。また、レーザー光路の末端は適切な拡散反射体又は吸収体とすること。
- 400〜700mmの波長域外のレーザー光線を放出するレーザー機器については、自動表示等の警報装置を設けること
- レーザー光線の放出口には、その旨の表示を行う
※クラス4、クラス3Bと比較すると、管理区域についての記載が削除されている。
2.作業管理・健康管理
クラス3Rレーザー機器使用時の作業管理・健康管理として必要な措置の概要は以下のとおりである。
- 調整時は必要最小出力のレーザー光線により行う
- 400〜700mmの波長域外のレーザー光線を放出するレーザー機器を取り扱う業務を行う場合は、レーザー光線の種類に応じた有効な保護眼鏡を作業者に着用させる。
- 作業開始前に点検を行う。また、一定期間以内ごとに専門的知識を有する者が点検を行い、必要な整備を行う 。
- レーザー業務に従事する労働者を雇入れ、もしくは労働者の作業内容を変更して当該業務につく、使用するレーザー機器を変更した時は教育を行う
- 400〜700mmの波長域外のレーザー光線を放出するレーザー機器を取り扱う業務に常時従事する労働者については、雇入れ又は配置換えの際に視力検査に併せて前眼部検査を行う。
3.その他
- レーザー機器の見やすい箇所に「レーザー機器管理者氏名(選任した場合)」「危険性、有害性、取扱い上注意すべき事項」を掲示する
- レーザー機器の高電圧部分には、その旨を表示し、感電の危険を防止する措置を講じる
- レーザー光線による障害の疑いのある者については、速やかに医師による診察又は処置を受けさせる