指針の趣旨
「機械の包括的な安全基準に関する指針」とは、機械の設計・製造段階及び使用段階において、機械の安全化を図るための指針である。
「機械の包括的な安全基準に関する指針」は、すべての機械に適用できる包括的な安全確保の方策に関する基準であり、「機械の製造等を行うもの」「機械を労働者に使用させるもの」が実施すべき内容を定めたものである。
指針内容の概要
第1 趣旨等
以下の内容で構成されている。
- 1.趣旨
- 2.適用
- 3.用語の定義
「1趣旨」では、指針の背景や目的が記載されている。
「2適用」では、この指針の適用範囲が定められており、「機械の設計、製造、改造等又は輸入を行う者」および「機械を労働者に使用させる事業者」が実施すべき事項を指針で示すと明記している。
「3用語の定義」では、この指針内で使用している用語の定義が記載されている。具体的には、「機械」「保護方策」「本質的安全設計方策」「安全防護」「付加保護方策」「使用上の情報」「残留リスク」「機械の意図する使用」「合理的に予見可能な誤使用」という言葉の定義を示している。
第2 機械の製造等を行う者の実施事項
以下の内容で構成されている。
- 1.製造等を行う機械の調査等の実施
- 2.実施時期
- 3.機械の制限に関する仕様の指定
- 4.危険性又は有害性の同定
- 5.リスクの見積もり等
- 6.保護方策の検討及び実施
- 7.記録
「第2 機械の製造等を行う者の実施事項」は、機械を作る側が行うべきリスクアセスメントについて記載されている。
第3 機械を労働者に使用させる事業者の実施事項
以下の内容で構成されている。
- 1.実施内容
- 2.実施体制
- 3.実施時期
- 4.対象の選定
- 5.情報入手
- 6.危険性又は有害性の同定
- 7.リスクの見積もり等
- 8.保護方策の検討及び実施
- 9.記録
- 10.注文時の条件
「第3 機械を労働者に使用させる事業者の実施事項」の項目では、機械を労働者に使用させる事業者が実施するリスクアセスメントの内容について記載されている。
労働者に使用させる際に実施するリスクアセスメントは一般的なリスクアセスメントであり、別指針である「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」を参照する内容が多い。