リスクアセスメントの記録【残すべき記録】

リスクアセスメントとは

 リスクアセスメントとは、「リスク(危険)」を「アセスメント(評価)」することであり、安全衛生法第28条で努力義務として定められた事項である。

労働安全衛生法 第28条の2(事業者の行うべき調査等)

事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、この法律に基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。

労働安全衛生法

リスクアセスメントの記録

「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」に、以下のように記載されている。

11 記録

 事業者は、次に掲げる事項を記録するものとする。

(1)洗い出した作業

(2)特定した危険性又は有害性

(3)見積もったリスク

(4)設定したリスク低減措置の優先度

(5)実施したリスク低減措置の内容

危険性又は有害性等の調査等に関する指針

リスクアセスメントの補足説明

 上記(1)〜(5)に加え、リスクアセスメントを実施した日付と実施者も合わせて記録をする。また、リスク低減措置を行った後の残留リスクの見積もりも行う必要がある。

 効果的なリスク低減のためには、リスク低減措置を実施した後、再度リスクを見積もり、合理的に実現可能なレベルまでリスクが低減していないことがわかった場合に、具体的な追加措置の必要性を明確にし、次回の改善時にそれを実施することが必要である。