感電を防止するための本質的安全設計方策
「機械の包括的な安全基準に関する指針」では、機械の安全化を図るために機械の設計者等が考慮する事項を記載している。
機械の設計者等は機械の安全化を図るために、「本質的安全設計方策」を検討する必要がある。
「機械の本質的安全基準に関する指針」の「別表第2 本質的安全設計方策」内に、以下のように記載がある。
感電を防止するため、機械の電気設備には、直接接触及び間接接触に対する感電保護手段を採用すること
機械の包括的な安全基準に関する指針 別表第2本質的安全設計方策
この項目は、機械が転倒することを防ぐための事項を記載したものである。
感電を防ぐための具体的な方策
機械の転倒を防ぐための具体的な方策が、「『機械の包括的な安全基準に関する指針』の解説等について」内に記載されている。
感電のリスクを低減するために、設計段階から直接接触及び間接接触による感電から保護するための措置を求めたものであること。
「直接接触」とは、充電部に直接接触することをいい、直接接触に対する感電保護としては、手が届かない位置に充電部を配置すること、破壊せずには除去できない絶縁物で充電部を完全に覆うこと等があること。
また、「間接接触」には、短絡等の故障のために充電状態となった導電性部分に接触することをいい、間接接触に対する感電保護としては、二重絶縁構造又は強化絶縁構造の機器を使用すること、導電性部分を保護ボンディング回路に接続したうえで絶縁不良等が発生したときに電源を自動断路する機器を備えること等があること。
なお、より詳細な感電保護の方法の例及びこれらに対する技術的要求事項がJIS B9960-1の6に示されており、感電保護を講じる際には当該事項も参考となること。
「機械の包括的な安全基準に関する指針」の解説等について
JIS B9960-1は「機械類の安全性 -機械の電気装置- 」であり、「6 感電保護」の項に下記の内容が記載されている。
「6.2」の項目は「直接接触に対する保護」であり、「6.2.2 エンクロージャによる保護」「6.2.3 絶縁物による充電部の保護」「6.2.4 残留電圧に対する保護」「6.2.5 バリアによる保護」などについて記載されている。
「6.3」は「間接接触に対する保護」であり、「6.3.2 接触電圧の発生防止」「6.3.3 電源の自動遮断による保護」などについて記載されている。