誤操作による危害を防止するための操作部分の本質的安全設計方策【わかりやすい設計が必要】

誤操作による危害を防止するための操作部分の本質的安全設計方策

「機械の包括的な安全基準に関する指針」では、機械の安全化を図るために機械の設計者等が考慮する事項を記載している。

機械の設計者等は機械の安全化を図るために、「本質的安全設計方策」を検討する必要がある。

「機械の本質的安全基準に関する指針」の「別表第2 本質的安全設計方策」内に、以下のように記載がある。

誤操作による危害を防止するため、操作装置等については、次に定める措置を講じること。

(1)操作部分等については、次に定めるものとすること。

ア 起動、停止、運転制御モードの選択等が容易にできること。

イ 明瞭に識別可能であり、誤認のおそれがある場合等必要に応じて適切な表示が付されていること。

ウ 操作の方向とそれによる機械の運動部分の動作の方向とが一致していること。

エ 操作の量及び操作の抵抗力が、操作により実行される動作の量に対応していること。

オ 危険性又は有害性となる機械の運動部分については、意図的な操作を行わない限り操作できないこと。

カ 操作部分を操作しているときのみ機械の運動部分が動作する機能を有する操作装置については、操作部分から手を放すこと等により操作をやめたときは、機械の運動部分が停止するとともに、当該操作部分が直ちに中立位置に戻ること。

キ キーボードで行う操作のように操作部分と動作との間に一対一の対応がない操作については、実行される動作がディスプレイ等に明確に表示され、必要に応じ、動作が実行される前に操作を解除できること。

ク 保護手袋又は保護靴等の個人用保護具の使用が必要な場合又はその使用が予見可能な場合には、その使用による捜査上の制約が考慮されていること。

ケ 非常停止装置等の操作部分は、操作の際に予想される負荷に耐える強度を有すること。

コ 操作が適性に行われるために必要な表示装置が操作位置から明確に視認できる位置に設けられていること。

サ 迅速かつ確実で、安全に操作できる位置に配置されていること。

シ 安全防護を行うべき領域内に設けることが必要な非常停止装置、教示ペンダント等の操作措置を除き、当該領域の外に設けられていること。

機械の包括的な安全基準に関する指針 別表第2本質的安全設計方策

操作装置の適切な表示について

操作装置の適切な表示について、「『機械の包括的な安全基準に関する指針』の解説等について」に記載されている。

視覚、聴覚及び触覚シグナルの色、記号及び技術的要求事項がJIS B9706-1(機械類の安全性-表示、マーキング及び作動)に示されていること。

「機械の包括的な安全基準に関する指針」の解説等について

操作方向と機械の動作方向の一致について

操作方向と機械の動作方向の一致について、「『機械の包括的な安全基準に関する指針』の解説等について」に記載されている。

関連する技術的要求事項がJIS B6011(工作機械-操作方向)に示されていること。

「機械の包括的な安全基準に関する指針」の解説等について

必要な表示装置が明確に視認できること

操作装置の適切な表示について、「『機械の包括的な安全基準に関する指針』の解説等について」に記載されている。

関連する技術的要求事項がJIS 9706-3(機械類の安全性-表示、マーキング及び操作-)に示されていること。

「機械の包括的な安全基準に関する指針」の解説等について