局所排気装置の定期自主検査の法的根拠【石綿】

定期自主検査の概要

 石綿を取り扱う業務に用いる局所排気排気装置は、1年に1回定期自主検査を行わなければならない。この定期自主検査に公的な資格は不要だが、厚生労働省から出ている「局所排気装置の定期自主検査指針」に従って行う必要がある。同指針は専門的な内容が含まれるため、有識者や講習を受講したものが点検を行うことが望ましい。

定期自主検査の項目

 定期自主検査の項目は法律によって概要が定められており、それぞれの詳細については「局所排気装置の自主検査指針」に記載されている。

石綿障害予防規則 ※抜粋・要約

第4章 管理

第22条 (定期自主検査)

 事業者は、各号に掲げる装置については1年以内ごとに1回、定期に、次の各号に掲げる装置の種類に応じ、当該各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

1 局所排気装置

  1. フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度
  2. ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態
  3. ダクトの接続部における緩みの有無
  4. 電動機とファンを連結するベルトの作動状態
  5. 吸気及び排気の能力
  6. 前号に掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項

定期自主検査の記録

 定期自主検査を行った時は、記録は3年間保存しなければならない。保存が必要な事項は法律で定められている。

石綿障害予防規則 ※抜粋・要約

第4章 管理

第23条(定期自主検査の記録)

 事業者は、前条の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。

  1. 検査年月日
  2. 検査方法
  3. 検査箇所
  4. 検査の結果
  5. 検査を実施した者の氏名
  6. 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容