はんだ付け作業と特殊健康診断【鉛業務なので特殊健康診断が必要】

はんだ付け作業と特殊健康診断

はんだ付け作業に使用する「はんだ」には「鉛」が含まれていることがある。

自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務は「鉛業務」である。

「鉛業務」を行う場合は「特殊健康診断」が必要である。

以下、法的根拠について記載する。

特殊健康診断の法的根拠

労働安全衛生法

特殊健康診断の法的根拠の大元は労働安全衛生法第66条2項である。

この条文は健康診断について明記しており、2項で特殊健康診断について定めている。

第66条(健康診断)

…(中略)…

2 事業者は、有害な業務で政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行わなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。

労働安全衛生法施行令

労働安全衛生法施行令第22条では、具体的に特殊健康診断を必要とする業務について明記されている。

その中の「4」の項目に鉛業務について明記されている。

第22条 (健康診断を行うべき有害な業務)

安全衛生法第66条第2項前段の政令で定める有害な業務は、い次のとおりとする。

…(中略)…

4 別表第4に掲げる鉛業務(遠隔操作によって行う隔離室におkるものを除く)

鉛中毒予防規則

鉛中毒予防規則の第53条は健康診断について明記している。