月例点検の法的根拠
有機溶剤・特定化学物資・石綿を取り扱う業務に用いる局所排気装置は、月例点検が必要である。これらの月例点検は、作業主任者の職務である。
有機溶剤を取り扱う業務
有機溶剤を取り扱う業務に用いる局所排気装置の、月例点検の法的根拠は下記のとおりである。
有機溶剤中毒予防規則 ※抜粋
第4章 管理
第19条の2(有機溶剤作業主任者の職務)
事業者は、有機溶剤作業主任者に次の事項を行わせなければならない
……
2 局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を1月を超えない期間ごとに点検すること
特定化学物質を取り扱う業務
特定化学物質を取り扱う業務に用いる局所排気装置の、月例点検の法的根拠は下記のとおりである。
特定化学物質障害予防規則 ※抜粋
第5章 管理
第28条(特定化学物質作業主任者の職務)
事業者は、特定化学物質作業主任者に次の事項を行わせなければならない
……
2 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置、廃液処理装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を1月を超えない期間ごとに点検すること
石綿を取り扱う業務
石綿を取り扱う業務に用いる局所排気装置の、月例点検の法的根拠は下記のとおりである。
石綿障害予防規則 ※抜粋
第4章 管理
第20条(石綿作業主任者の職務)
事業者は、石綿作業主任者に次の事項を行わせなければならない
……
2 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を1月を超えない期間ごとに点検すること
鉛作業だけは1回/週の点検が必要
鉛業務に用いる局所排気装置は、毎週1回、作業主任者による点検が必要である。
鉛中毒予防規則 ※抜粋
第4章 管理
第34条(作業主任者の職務)
事業者は、鉛作業主任者に次の事項を行わせなければならない
……
3 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、全体換気装置、排気筒及び除じん装置を毎週1回以上点検すること