定期自主検査の概要
有機溶剤を取り扱う業務に用いる局所排気排気装置は、1年に1回定期自主検査を行わなければならない。この定期自主検査に公的な資格は不要だが、厚生労働省から出ている「局所排気装置の定期自主検査指針」に従って行う必要がある。同指針は専門的な内容が含まれるため、有識者や講習を受講したものが点検を行うことが望ましい。
定期自主検査の項目
定期自主検査の項目は法律によって概要が定められており、それぞれの詳細については「局所排気装置の自主検査指針」に記載されている。
有機溶剤中毒予防規則 ※抜粋・要約
第4章 管理
第20条 (局所排気装置の定期自主検査)
2 事業者は、局所排気装置については1年以内ごとに1回、定期に次の事項について自主検査を行わなければならない
- フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度
- ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態
- 排風機の注油状態
- ダクトの接続部における緩みの有無
- 電動機とファンを連結するベルトの作動状態
- 吸気及び排気の能力
- 前各号に掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
定期自主検査の記録
定期自主検査を行った時は、記録は3年間保存しなければならない。保存が必要な事項は法律で定められている。
有機溶剤中毒予防規則 ※抜粋・要約
第4章 管理
第21条 (記録)
事業者は自主検査を行った時は、次の事項を記録して、これを3年間保存しなければならない。
- 検査年月日
- 検査方法
- 検査箇所
- 検査の結果
- 検査を実施した者の氏名
- 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容