労働安全衛生規則
第196条〜第236条
は軌条設備に関する条文である。
人車の構造ついて規定しているのが208条である。
以下条文
[解説]
一とニを満たしていれば人車として使用することができる。三・四・五に関しては斜道での規定なので、一般的なシールド工事では関係ない。
人車の使用について規定しているのが221条である。
以下条文
第二百二十一条 事業者は、軌道装置により労働者を輸送するときは、人車を使用しなければならない。ただし、少数の労働者を輸送する場合又は臨時に労働者を輸送する場合において、次の措置を講じたときは、この限りでない。
[解説]
この条文では「人車以外の車両に人を乗せてはいけません」ということを規定している。
人車のとう乗定員について規定しているのが223条である。
以下条文
[解説]
この条文では「無理をして一度に多くの人が乗ってはいけません」ということを規定している。
労働安全衛生規則第211条・221条・223条の根拠法律は労働安全衛生法の第20条(1)である。
以下条文