労働安全衛生規則
第196条〜第236条
は軌条設備に関する条文である。
曲線について規定しているのが第201条である。
以下条文
第二百一条 事業者は、軌道の曲線部については、次に定めるところによらなければならない。
[解説]
カントとは横断勾配でありバンクのことである。スラックとは曲線を車両が走行する際にレールと車輪が接触するのを防ぐために、レールの幅を広げることである。どちらもシールドには関係ない。
護輪軌条とはカーブで脱線するのを防ぐためにレールの横に設置するガードレールのことである。
勾配について規定しているのが第202条である。
第二百二条 事業者は、動力車を使用する区間の軌道のこう配については、千分の五十以下としなければならない。
[解説]
5%以下の勾配でなければ動力車を使用してはいけない。
分岐について規定しているのが203条である。
第二百三条 事業者は、軌道の分岐する部分には、確実な機能を有する転てつ器及びてつさを設け、軌道の終端には、確実な車止め装置を設けなければならない。
[解説]
転てつ器とはポイントのことである。てつさとは轍叉であり、レールの交差部分のことである。
逸走防止装置について規定しているのが204条である。