軌条設備【ペーシ、モール】

労働安全衛生規則
第196条〜第236条
は軌条設備に関する条文である。

 

 軌条の継目について規定しているのが第197条である。
以下条文
(軌条の継目)
 第百九十七条  事業者は、軌条の継目については、継目板を用い、溶接を行なう等により堅固に固定しなければならない。
[解説]
 継目板とはペーシのことである。ペーシとはレールとレールのジョイント部に設置する当て板である。レールの端部及びペーシにはボルトを入れるための穴が開いており、レールとペーシのボルト穴を合わせてボルトを通して固定する。ペーシ用のボルトをモールと呼ぶ。

 

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 軌条の設置方法について規定しているのが第198条である。
以下条文
(軌条の敷設)
 第百九十八条  事業者は、軌条の敷設については、犬くぎ、止め金具等を用いて、軌条をまくら木、コンクリート道床等に堅固に締結しなければならない。
 [解説]
  レールを設置する際は枕木にしっかり固定しましょうということである。犬くぎとはレールを枕木に固定するために打つ大きな釘で頭が犬の頭に似ているためこのように呼ばれているそうだが、シールド工事では使わない。シールド工事では鋼製の枕木にレールを固定するため、レールクリップと呼ばれる金具を使用する。枕木にのレールを設置する箇所に予め穴を開けておき、レールを設置した後レールクリップを使用して枕木とレールをボルトで締結する。
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  労働安全衛生規則第197条、198条の根拠法律は労働安全衛生法の第20条(1)である。
 以下条文
(事業者の講ずべき措置等)

 第二十条  事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

 一  機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険