軌条設備【安全通路、信号】

労働安全衛生規則
第196条〜第236条
は軌条設備に関する条文である。

 

 坑内の安全通路について規定しているのが第205条である。
以下条文
(車両と側壁等との間隔)
第二百五条  事業者は、建設中のずい道等の内部に軌道装置を設けるときは、通行中の労働者に運行する車両が接触する危険を防止するため、その片側において、当該車両と側壁又は障害物との間隔を〇・六メートル以上としなければならない。ただし、ずい道等の断面が狭小であること等により当該間隔を〇・六メートル以上とすることが困難な場合で、次のいずれかの措置を講じたときは、この限りでない。
一  明確に識別できる回避所を適当な間隔で設けること。
二  信号装置の設置、監視人の配置等により運行中の車両の進行方向上に労働者を立ち入らせないこと。
[解説]
 中・小口径では離隔を60cm確保することが困難なことが多いため、上記措置を講じる必要がある。坑内に手すり付きの安全通路が確保できる場合は問題ないが、本線内に足場板を敷いて通路とする場合は回避所を設ける必要がある。目安として100mに1カ所回避所を設置し、バッテリーロコが近づいてきた時に歩行者は回避所で待機する。

 

 バッテリーロコ運転手に対する安全装置について規定しているのが第205条である。
以下条文
(車両とう乗者の接触予防措置)
第二百六条  事業者は、建設中のずい道等の内部に軌道装置を設けるときは、車両のとう乗者がずい道等の内部の側壁、天盤、障害物等に接触する危険を防止するため、当該車両と当該側壁、天盤、障害物等との間に必要な距離を保持しなければならない。ただし、地山の荷重により変形した支保工等障害物があるときに、当該車両のとう乗者が当該障害物に接触する危険を防止するため、車両とう乗者が容易に識別できる措置を講じたときには、この限りでない。
[解説]
 条文を読む限りシールド工事を想定した条文ではない。必要な距離を保持と書いてあるが、明確な基準はない。

 

 バッテリーロコの信号機について規定しているのが第207条である。
(信号装置)
第二百七条  事業者は、軌道装置の状況に応じて信号装置を設けなければならない。
[解説]
 必要に応じて坑口や離合部に信号機を設置する。念のため、離合とはすれ違うという意味である。

 

 労働安全衛生規則第205条〜207条の根拠法律は労働安全衛生法の第20条(1)である。
 以下条文
(事業者の講ずべき措置等)

 第二十条  事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

 一  機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険