屋内貯蔵所とは【引火点70℃未満の蒸気を排出】

屋内貯蔵所とは

屋内貯蔵所とは、屋内で容器に収納した危険物を貯蔵または取り扱う貯蔵所である。屋内貯蔵所は独立した専用の建築物である。

構造の基準

軒高

6m未満の平屋建

床面積

1000m2以下

屋根

不燃材料でつくり、金属板などの軽量な不燃材料でふく。天井は設けない。建物内で爆発が起きた際に爆風が上に抜けるようにするため、吹き抜け屋根とする。

壁・柱・床・梁

壁・柱・床は耐火構造、梁は不燃材料でつくる。床は地盤面より上につくる。延焼のおそれがある外壁は、出入り口以外の開口部のない壁にする。

窓・出入り口

防火設備を設ける。ガラスを用いる場合は網入りガラスとする。

危険物が浸透しない構造にする。適当な傾斜をつけて貯留設備を設ける。

設備の基準

採光・換気等

危険物の取り扱いに必要な採光・照明および換気の設備を設ける。

排出設備

引火点70℃未満の危険物貯蔵倉庫には、内部に滞留した可燃性蒸気を屋根上に排出する設備を設ける。

電気設備

可燃性ガスが滞留するおそれのある場所には、防爆構造の電気設備を設置する。

避雷設備

指定数量が10倍以上の施設に設ける。

架台

不燃材料でつくる。堅固な基盤に固定する。危険物を収納した容器の落下防止措置を講ずる。