危険物製造所とは【万が一に備える基準】

危険物製造所とは

危険物製造所とは、危険物を製造する施設である。

危険物製造所の構造基準

屋根

不燃材料でつくり、金属板等の軽量な不燃材料でふく。(建物内で爆発が起きたら爆風が上へ抜けるようにするため)

壁、柱、床、梁、階段

不燃材料でつくる。延焼のおそれがある外壁は出入り口以外の開口部を持たない耐火構造にする。

窓、出入り口

ガラスを用いる場合は網入りガラスとする。

危険物が浸透しない構造とする。適当な傾斜をつけ、漏れた危険物を一時的に貯留する設備を設ける。

地階

地階は設置できない。

※地階とは、地盤面より下に設けられた階。

設備の基準

採光・換気

危険物の取り扱いに必要な採光、照明および換気の設備を設ける。

排出設備

可燃性の蒸気や微粉が滞留するおそれがある場合は、屋外の高所に排出する設備を設ける。

温度の測定

危険物を加熱もしくは冷却する設備等には、温度測定装置を設ける。

圧力計等

危険物を加圧する設備等には、圧力計および安全装置を設ける。

静電気の除去

静電気が発生するおそれのある設備には、接地等有効に静電気を除去する装置を設ける。

電気設備

可燃性ガスが滞留するおそれのある場所には、防爆構造の電気機器を設置する。

避雷設備

指定数量が10倍以上の施設に設ける。

配管の基準

配管の性能

十分な強度があり、最大常用圧力の1.5倍以上の圧力で水圧試験を行っても、漏えい等の異常がないようにする。火災等による熱で簡単に劣化・変形しないようにし、外面の腐食を防止する対策を講じる。

地下に配管を設置する場合

配管の接合部から危険物が漏えいしていないか点検できるようにする。また、上部の地盤面にかかる重量が配管にかからないよう保護する。

地上に配管を設置する場合

地震・風圧・地盤沈下・温度変化による伸縮等に対して安全な構造の支持物によって支える。