危険物製造所・貯蔵所・取扱所【全部まとめて「製造所等」】

危険物製造所とは

危険物製造所とは、危険物を製造する施設である。危険物を「加工するだけ」の施設は、「危険物製造所」ではなく、取扱所に区分される。

危険物貯蔵所とは

危険物貯蔵所とは、危険物を貯蔵または取り扱う施設である。以下の7種類がある。

  • 屋内貯蔵所 (容器に収納した危険物を建物内で保管)
  • 屋外貯蔵所 (容器に収納した危険物を屋外で保管)
  • 屋内タンク貯蔵所 (建物内に大きいタンクを備え、そのタンクで貯蔵)
  • 屋外タンク貯蔵所 (屋外に大きいタンクを備え、そのタンクで貯蔵)
  • 地下タンク貯蔵所 (地面に埋設したタンクで貯蔵)
  • 簡易タンク貯蔵所 (600リットル以下の小さいタンク)
  • 移動タンク貯蔵所 (車両に固定されたタンク、タンクローリー)

危険物取扱所とは

危険物取扱所とは、危険物の製造と貯蔵以外の目的で指定数量以外の危険物を取り扱う施設である。以下の4種類がある。

  • 給油取扱所 (ガソリンスタンド等)
  • 販売取扱所 (容器入りのまま販売する店舗等)
  • 移送取扱所 (パイプライン施設等)
  • 一般取扱所 (その他の取扱所)

危険物製造所等とは

危険物製造所等とは「危険物製造所」「危険物貯蔵所」「危険物取扱所」の3つをまとめた総称である。