軌条設備【レールの選定】

労働安全衛生規則
第196条〜第236条
は軌条設備に関する条文である。

 

 レールの最低重量を規定しているのが第196条である。
以下条文
(軌条の重量)
第百九十六条  事業者は、軌条の重量については、次の表の上欄に掲げる車両重量に応じて、同表の下欄に掲げる軌条重量以上としなければならない。
車両重量
軌条重量
五トン未満
九キログラム
五トン以上十トン未満
十ニキログラム
十トン以上十五トン未満
十五キログラム
十五トン以上
二十二キログラム
[解説]
 「車両重量」とは、機関車又は車両中最大重量である。具体的にはバッテリーロコ本体の重量又はセグメントを積んだセグメント台車の重量やズリを積んだズリカンの重量などの中で、最も重たい車両の重量と解釈して良い。
 「軌条重量」とはJIS1103に規定されている軽レールのことであり、一般的に「15kgレール」や「22kgレール」と呼ばれるレールのことである。
 法律の条文のみを考えて軌条重量を選定した場合は上記の表に当てはめるだけだが、実際の現場条件に合わせて強度計算を行う必要がある。枕木のピッチによってレールの破断強度が変わるためである。また、普段の施工時の荷重のみだけでなく、到達後のシールドマシンの解体等で重量物の搬出がないかも考慮する必要がある。

 

 労働安全衛生規則第196条の根拠法律は労働安全衛生法の第20条(1)である。
以下条文
(事業者の講ずべき措置等)

 第二十条  事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

 一  機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険